モーセ、イスラエルの子孫の支派の長等に吿て云ふヱホバの命じたまふ事は是のごとし
And Moses spake unto the heads of the tribes concerning the children of Israel, saying, This is the thing which the LORD hath commanded.
(Whole verse)
〔出エジプト記18章25節〕25 モーセすなはちイスラエルの
中より
遍󠄃く
賢き
人を
擇みてこれを
民の
長となし
千人の
司となし
百人の
司となし五十
人の
司となし十
人の
司となせり
〔民數紀略1章4節〕4 また
諸の
支派おのおのその
父󠄃祖の
家の
長たる
者一人を
出して
汝等とともならしむべし~
(16) 是等は
會衆の
中より
選󠄄み
出されし
者にてその
父󠄃祖の
支派の
牧伯またイスラエルの千
人の
長なり 〔民數紀略1章16節〕
〔民數紀略7章2節〕2 イスラエルの
牧伯等すなはちその
諸宗族の
長諸支派の
牧伯にしてその
核數られし
者を
監督る
者等獻物を
爲り
〔民數紀略34章17節〕17 汝らに
地を
分󠄃つ
人々の
名は
是なり
即ち
祭司エレアザルとヌンの
子ヨシユア~
(28) ナフタリの
子孫の
支派の
牧伯はアミホデの
子パダヘル 〔民數紀略34章28節〕
〔申命記1章13節〕13 汝らの
支派の
中より
智慧󠄄あり
知識ありて
人に
識れたる
人々を
簡べ
我これを
汝らの
首長となさんと~
(17) 汝ら
人を
視て
審判󠄄すべからず
小き
者にも
大なる
者にも
聽べし
人の
面を
懼るべからず
審判󠄄は
神の
事なればなり
汝らにおいて
斷定がたき
事は
我に
持きたれ
我これを
聽ん 〔申命記1章17節〕
人もしヱホバに誓願をかけ又󠄂はその身に斷物をなさんと誓ひなばその言詞を破るべからずその口より出しゝごとく凡て爲べし
If a man vow a vow unto the LORD, or swear an oath to bind his soul with a bond; he shall not break his word, he shall do according to all that proceedeth out of his mouth.
If a man
無し
break
〔詩篇55章20節〕20 かの
人はおのれと
睦みをりしものに
手をのべてその
契󠄅約をけがしたり
he shall do
〔ヨブ記22章27節〕27 なんぢ
彼に
祈らば
彼なんぢに
聽たまはん
而して
汝その
誓願をつくのひ
果さん
〔詩篇22章25節〕25 大なる
會のなかにてわが
汝をほめたたふるは
汝よりいづるなり わが
誓ひしことはヱホバをおそるる
者のまへにてことごとく
償はん
〔詩篇50章14節〕14 感謝のそなへものを
神にささげよ なんぢのちかひを
至上者につくのへ
〔詩篇66章13節〕13 -14 われ
燔祭をもてなんぢの
家にゆかん
迫󠄃りくるしみたるときにわが
口唇のいひいでわが
口ののべし
誓をなんぢに
償はん
〔傳道之書5章4節〕4 汝神に
誓願をかけなば
之を
還󠄃すことを
怠るなかれ
神は
愚なる
者を
悅びたまはざるなり
汝はそのかけし
誓願を
還󠄃すべし
〔傳道之書5章5節〕5 誓願をかけてこれを
還󠄃さざるよりは
寧ろ
誓願をかけざるは
汝に
善し
〔ナホム書1章15節〕15 嘉音󠄃信を
傳ふる
者の
脚山の
上に
見ゆ
彼平󠄃安を
宣ぶ ユダよ
汝の
節󠄄筵を
行ひ
汝の
誓願を
果せ
邪曲なる
者重て
汝の
中を
通󠄃らざるべし
彼は
全󠄃く
絕る
swear
〔出エジプト記20章7節〕7 汝の
神ヱホバの
名を
妄に
口にあぐべからずヱホバはおのれの
名を
妄に
口にあぐる
者を
罰せではおかざるべし
〔レビ記5章4節〕4 人もし
心づかずして
誓を
發し
妄に
口をもて
惡をなさんと
言ひ
善をなさんと
言ばその
人の
誓を
發して
妄に
言ふところは
如何なる
事にもあれそのこれを
知るにいたる
時は
此等の
一において
辜あり
〔マタイ傳5章33節〕33 また
古への
人に「いつはり
誓ふなかれ、なんぢの
誓は
主に
果すべし」と
云へる
事あるを
汝ら
聞けり。
〔マタイ傳5章34節〕34 されど
我は
汝らに
吿ぐ、
一切ちかふな、
天を
指して
誓ふな、
神の
御座なればなり。
〔マタイ傳14章7節〕7 ヘロデ
之に
何にても
求むるままに
與へんと
誓へり。~
(9) 王、
憂ひたれど、その
誓と
席に
在る
者とに
對して、
之を
與ふることを
命じ、 〔マタイ傳14章9節〕
〔使徒行傳23章12節〕12 夜明になりてユダヤ
人、
徒黨を
組み、
盟約を
立てて、パウロを
殺すまでは
飮食󠄃せじと
言ふ。
〔コリント後書1章23節〕23 我わが
靈魂を
賭けて
神の
證を
求む、
我がコリントに
徃くことの
遲きは、
汝らを
寛うせん
爲なり。
〔コリント後書9章9節〕9 錄して 『
彼は
散して
貧󠄃しき
者に
與へたり。 その
正義は
永遠󠄄に
存らん』とある
如し。~
(11) 汝らは
一切に
富みて
吝みなく
施すことを
得、かくて
我らの
事により
人々、
神に
感謝するに
至るなり。 〔コリント後書9章11節〕
to bind
〔民數紀略30章3節〕3 また
女もし
若くしてその
父󠄃の
家に
居る
時ヱホバに
誓願をかけ
又󠄂はその
身斷物を
爲ことあらんに
〔民數紀略30章4節〕4 その
父󠄃これが
誓願またはその
身に
斷し
斷物を
聞て
之にむかひて
言ふこと
無ば
其かけたる
誓願を
行ひまたその
身に
斷し
斷物を
守るべし
〔民數紀略30章10節〕10 婦󠄃女もしその
夫の
家において
誓願をかけ
又󠄂はその
身に
斷物せんと
誓ふことあらんに
〔マタイ傳23章16節〕16 禍害󠄅なるかな、
盲目なる
手引よ、なんぢらは
言ふ「
人もし
宮を
指して
誓はば
事なし、
宮の
黄金を
指して
誓はば
果さざるべからず」と。
〔マタイ傳23章18節〕18 なんぢら
又󠄂いふ「
人もし
祭壇を
指して
誓はば
事なし、
其の
上の
供物を
指して
誓はば
果さざるべからず」と。
〔使徒行傳23章12節〕12 夜明になりてユダヤ
人、
徒黨を
組み、
盟約を
立てて、パウロを
殺すまでは
飮食󠄃せじと
言ふ。
〔使徒行傳23章14節〕14 彼らは
祭司長・
長老らに
徃きて
言ふ『われらパウロを
殺すまでは
何をも
味ふまじと
堅く
盟約を
立てたり。
〔使徒行傳23章21節〕21 汝その
請󠄃に
從ふな、
彼らの
中にて
四十人餘の
者、パウロを
待伏せ、
之を
殺すまでは
飮食󠄃せじと
盟約を
立て、
今その
準備をなして
汝の
許諾を
待てり』
vow a vow
〔創世記28章20節〕20 ヤコブ
乃ち
誓をたてゝいひけるは
若神我とともにいまし
此わがゆく
途󠄃にて
我をまもり
食󠄃ふパンと
衣る
衣を
我にあたへ~
(22) 又󠄂わが
柱にたてたる
此石を
神の
家となさん
又󠄂汝がわれにたまふ
者は
皆必ず
其十分󠄃の
一を
汝にさゝげん 〔創世記28章22節〕
〔レビ記27章2節〕2 イスラエルの
子孫につげてこれに
言へ
人もし
誓願をかけなばなんぢの
估價にしたがひてヱホバに
獻納󠄃物をなすべし~
(34) 是等はヱホバがシナイ
山においてイスラエルの
子孫のためにモーセに
命じたまひし
誡命なり 〔レビ記27章34節〕
〔民數紀略21章2節〕2 是においてイスラエル
誓願をヱホバに
立て
言ふ
汝もしこの
民をわが
手に
付したまはゞ
我その
城邑を
盡く
滅さんと
〔申命記23章21節〕21 汝の
神ヱホバに
誓願をかけなば
之を
還󠄃すことを
怠るべからず
汝の
神ヱホバかならずこれを
汝に
要󠄃めたまふべし
怠る
時は
汝罪あり
〔士師記11章11節〕11 是に
於てヱフタ、ギレアデの
長老等とともに
徃くに
民之を
立ておのれの
首領となし
大將となせりヱフタ
即ちミヅパにおいてヱホバのまへにこの
言をことごとく
陳たり
〔士師記11章30節〕30 ヱフタ、ヱホバに
誓願を
立ていひけるは
汝誠にアンモンの
子孫をわが
手に
付したまはば
〔士師記11章31節〕31 我がアンモンの
子孫の
所󠄃より
安然かに
歸らんときに
我家の
戶より
出きたりて
我を
迎󠄃ふるもの
必ずヱホバの
所󠄃有となるべし
我之を
燔祭となしてささげんと
〔士師記11章35節〕35 ヱフタ
之を
視てその
衣を
裂ていひけるはああ
吾が
女よ
汝實に
我を
傷しむ
汝は
我を
惱すものなり
其は
我ヱホバにむかひて
口を
開きしによりて
改むることあたはざればなり
〔士師記11章36節〕36 女之にいひけるはわが
父󠄃よ
汝ヱホバにむかひて
口をひらきたれば
汝の
口より
言出せしごとく
我になせよ
其はヱホバ
汝のために
汝の
敵なるアンモンの
子孫に
仇を
復したまひたればなり
〔士師記11章39節〕39 二月滿てその
父󠄃に
歸り
來りたれば
父󠄃その
誓ひし
誓願のごとくに
之に
行へり
女は
終󠄃に
男を
知ことなかりき
〔詩篇15章3節〕3 かかる
人は
舌をもてそしらず その
友をそこなはず またその
隣をはぢしむる
言をあげもちひず
〔詩篇56章12節〕12 神よわがなんぢにたてし
誓はわれをまとへり われ
感謝のささげものを
汝にささげん
〔詩篇76章11節〕11 なんぢの
神ヱホバにちかひをたてて
償へ そのまはりなるすべての
者はおそるべきヱホバに
禮物をささぐべし
〔箴言20章25節〕25 漫に
誓願をたつることは
其人の
罟となる
誓願をたててのちに
考ふることも
亦然り
また女もし若くしてその父󠄃の家に居る時ヱホバに誓願をかけ又󠄂はその身斷物を爲ことあらんに
If a woman also vow a vow unto the LORD, and bind herself by a bond, being in her father's house in her youth;
その父󠄃これが誓願またはその身に斷し斷物を聞て之にむかひて言ふこと無ば其かけたる誓願を行ひまたその身に斷し斷物を守るべし
And her father hear her vow, and her bond wherewith she hath bound her soul, and her father shall hold his peace at her: then all her vows shall stand, and every bond wherewith she hath bound her soul shall stand.
(Whole verse)
〔民數紀略30章2節〕2 人もしヱホバに
誓願をかけ
又󠄂はその
身に
斷物をなさんと
誓ひなばその
言詞を
破るべからずその
口より
出しゝごとく
凡て
爲べし
然どその父󠄃これを聞る日に之を允さゞるあらばその誓願およびその身に斷し斷物を凡て止ることを得べしその父󠄃の允さゞるなればヱホバこれを赦したまふなり
But if her father disallow her in the day that he heareth; not any of her vows, or of her bonds wherewith she hath bound her soul, shall stand: and the LORD shall forgive her, because her father disallowed her.
(Whole verse)
〔ホセア書6章6節〕6 われは
愛情󠄃をよろこびて
犧牲をよろこばず
神をしるを
悅ぶこと
燔祭にまされり
〔マタイ傳15章4節〕4 即ち
神は「
父󠄃母を
敬へ」と
言ひ「
父󠄃または
母を
罵る
者は
必ず
殺さるべし」と
言ひたまへり。~
(6) 父󠄃または
母を
敬ふに
及ばず」と
言ふ。
斯くその
言傳によりて
神の
言を
空󠄃しうす。 〔マタイ傳15章6節〕
〔マルコ傳7章10節〕10 即ちモーセは「なんぢの
父󠄃、なんぢの
母を
敬へ」といひ「
父󠄃また
母を
詈る
者は、
必ず
殺さるべし」といへり。~
(13) かく
汝らの
傳へたる
言傳によりて、
神の
言を
空󠄃しうし、
又󠄂おほく
此の
類の
事をなしをるなり』 〔マルコ傳7章13節〕
〔エペソ書6章1節〕1 子たる
者よ、なんぢら
主にありて
兩親に
順へ、これ
正しき
事なり。
もしまた夫に適󠄄く身にして自ら誓願をかけまたはその身に斷物せんと輕々しく口より言いだすことあらんに
And if she had at all an husband, when she vowed, or uttered ought out of her lips, wherewith she bound her soul;
she vowed
〔詩篇56章12節〕12 神よわがなんぢにたてし
誓はわれをまとへり われ
感謝のささげものを
汝にささげん
その夫これを聞もそのこれを聞る日にこれに向ひて言ふこと無ばその誓願を行ひその身に斷し斷物を守るべし
And her husband heard it, and held his peace at her in the day that he heard it: then her vows shall stand, and her bonds wherewith she bound her soul shall stand.
されど夫もし之を聞る日にこれを允さゞるならば之がかけし誓願または之がその身に斷物せんと輕々しく口に出しゝところの事を空󠄃うするを得べしヱホバはその女を赦したまふなり
But if her husband disallowed her on the day that he heard it; then he shall make her vow which she vowed, and that which she uttered with her lips, wherewith she bound her soul, of none effect: and the LORD shall forgive her.
(Whole verse)
〔創世記3章16節〕16 又󠄂婦󠄃に
言たまひけるは
我大に
汝の
懷姙の
劬勞を
增すべし
汝は
苦みて
子を
產ん
又󠄂汝は
夫をしたひ
彼は
汝を
治めん
〔コリント前書7章4節〕4 妻は
己が
身を
支配する
權をもたず、
之を
持つ
者は
夫なり。
斯のごとく
夫も
己が
身を
支配する
權を
有たず、
之を
有つ
者は
妻なり。
〔コリント前書14章34節〕34 聖󠄄徒の
諸敎會のするごとく、
女は
敎會にて
默すべし。
彼らは
語ることを
許されず、
律法に
云へるごとく
順ふべき
者なり。
〔エペソ書5章22節〕22 妻たる
者よ、
主に
服󠄃ふごとく
己の
夫に
服󠄃へ。~
(24) 敎會のキリストに
服󠄃ふごとく、
妻も
凡てのこと
夫に
服󠄃へ。 〔エペソ書5章24節〕
また寡婦󠄃あるひは去れたる婦󠄃人の誓願など凡てその身になしゝ斷物はこれを守るべし
But every vow of a widow, and of her that is divorced, wherewith they have bound their souls, shall stand against her.
(Whole verse)
〔レビ記21章7節〕7 彼等は
妓女または
汚れたる
女を
妻に
娶るべからずまた
夫に
出されたる
女を
娶るべからず
其はその
身ヱホバにむかひて
聖󠄄ければなり
〔ルカ傳2章37節〕37 八十四年寡婦󠄃たり。
宮を
離れず、
夜も
晝も、
斷食󠄃と
祈禱とを
爲して
神に
事ふ。
〔ロマ書7章2節〕2 夫ある
婦󠄃は
律法によりて
夫の
生ける
中は
之に
縛らる。
然れど
夫死なば
夫の
律法より
解かるるなり。
婦󠄃女もしその夫の家において誓願をかけ又󠄂はその身に斷物せんと誓ふことあらんに
And if she vowed in her husband's house, or bound her soul by a bond with an oath;
夫これを聞てこれに對ひて言ふことなく之を允さゞること無ばその誓願は凡てこれを行ふべくその身に斷し斷物は凡てこれを守るべし
And her husband heard it, and held his peace at her, and disallowed her not: then all her vows shall stand, and every bond wherewith she bound her soul shall stand.
然どその夫もしこれを聞る日に全󠄃くこれを空󠄃うせばその誓願またはその斷物につき口より出しゝ事は凡て守るに及ばずその夫これを空󠄃くなしたるなればヱホバその婦󠄃女を赦したまふなり
But if her husband hath utterly made them void on the day he heard them; then whatsoever proceeded out of her lips concerning her vows, or concerning the bond of her soul, shall not stand: her husband hath made them void; and the LORD shall forgive her.
and the LORD
〔民數紀略15章25節〕25 而して
祭司イスラエルの
子孫の
全󠄃會衆のために
贖罪を
爲べし
斯せば
是は
赦されん
是は
過󠄃誤なればなり
彼等はその
禮物として
火祭をヱホバにさゝげまたその
過󠄃誤のために
罪祭をヱホバの
前󠄃にさゝぐべし
〔民數紀略15章28節〕28 祭司はまたその
誤りて
罪を
犯せる
人が
誤りてヱホバの
前󠄃に
罪を
獲たるが
爲に
贖罪をなしてその
罪を
贖ふべし
然せば
是は
赦されん
〔民數紀略30章5節〕5 然どその
父󠄃これを
聞る
日に
之を
允さゞるあらばその
誓願およびその
身に
斷し
斷物を
凡て
止ることを
得べしその
父󠄃の
允さゞるなればヱホバこれを
赦したまふなり
〔民數紀略30章8節〕8 されど
夫もし
之を
聞る
日にこれを
允さゞるならば
之がかけし
誓願または
之がその
身に
斷物せんと
輕々しく
口に
出しゝところの
事を
空󠄃うするを
得べしヱホバはその
女を
赦したまふなり
〔民數紀略15章25節〕25 而して
祭司イスラエルの
子孫の
全󠄃會衆のために
贖罪を
爲べし
斯せば
是は
赦されん
是は
過󠄃誤なればなり
彼等はその
禮物として
火祭をヱホバにさゝげまたその
過󠄃誤のために
罪祭をヱホバの
前󠄃にさゝぐべし
〔民數紀略15章28節〕28 祭司はまたその
誤りて
罪を
犯せる
人が
誤りてヱホバの
前󠄃に
罪を
獲たるが
爲に
贖罪をなしてその
罪を
贖ふべし
然せば
是は
赦されん
〔民數紀略30章5節〕5 然どその
父󠄃これを
聞る
日に
之を
允さゞるあらばその
誓願およびその
身に
斷し
斷物を
凡て
止ることを
得べしその
父󠄃の
允さゞるなればヱホバこれを
赦したまふなり
〔民數紀略30章8節〕8 されど
夫もし
之を
聞る
日にこれを
允さゞるならば
之がかけし
誓願または
之がその
身に
斷物せんと
輕々しく
口に
出しゝところの
事を
空󠄃うするを
得べしヱホバはその
女を
赦したまふなり
her husband hath made
〔コリント前書11章3節〕3 されど
我なんぢらが
之を
知らんことを
願ふ。
凡ての
男の
頭はキリストなり、
女の
頭は
男なり、キリストの
頭は
神なり。
凡の誓願および凡てその身をなやますところの誓約は夫これを堅うすることを得夫これを空󠄃うすることを得べし
Every vow, and every binding oath to afflict the soul, her husband may establish it, or her husband may make it void.
and every
〔コリント前書11章3節〕3 されど
我なんぢらが
之を
知らんことを
願ふ。
凡ての
男の
頭はキリストなり、
女の
頭は
男なり、キリストの
頭は
神なり。
〔ペテロ前書3章1節〕1 -2
妻たる
者よ、
汝らもその
夫に
服󠄃へ。たとひ
御言に
遵󠄅はぬ
夫ありとも、
汝らの
潔󠄄く、かつ
恭敬しき
行狀を
見て、
言によらず
妻の
行狀によりて
救に
入らん
爲なり。~
(6) 即ちサラがアブラハムを
主と
呼びて
之に
服󠄃ひし
如し。
汝らも
善を
行ひて
何事にも
戰き
懼れずばサラの
子たるなり。
〔ペテロ前書3章6節〕
to afflict
〔レビ記16章29節〕29 汝等永く
此例を
守るべし
即ち七
月にいたらばその
月の
十日に
汝等その
身をなやまし
何の
工をも
爲べからず
自己の
國の
人もまた
汝等の
中に
寄寓る
外國の
人も
共に
然すべし
〔レビ記23章27節〕27 殊にまたその七
月の
十日は
贖罪の
日にして
汝らにおいて
聖󠄄會たり
汝等身をなやましまた
火祭をヱホバに
獻ぐべし
〔レビ記23章32節〕32 是は
汝らの
休むべき
安息日なり
汝らその
身をなやますべしまたその
月の
九日の
晩すなはちその
晩より
翌󠄃晩まで
汝等その
安息をまもるべし
〔民數紀略29章7節〕7 またその七
月の
十日に
汝ら
聖󠄄會を
開きかつ
汝らの
身をなやますべし
何の
職業をも
爲べからず
〔エズラ書8章21節〕21 斯て
我かしこなるアハワの
河の
邊にて
斷食󠄃を
宣傳へ
我儕の
神の
前󠄃にて
我儕身を
卑し
我らと
我らの
小き
者と
我らの
諸の
所󠄃有のために
正しき
途󠄃を
示されんことを
之に
求む
〔詩篇35章13節〕13 然どわれかれらが
病しときには
麁服󠄃をつけ
糧をたちてわが
靈魂をくるしめたり わが
祈はふところにかへれり
〔イザヤ書58章5節〕5 斯のごとき
斷食󠄃はわが
悅ぶところのものならんや かくのごときは
人その
靈魂をなやますの
日ならんや その
首を
葦のごとくにふし
麁服󠄃と
灰󠄃とをその
下にしくをもて
斷食󠄃の
日またヱホバに
納󠄃らるる
日ととなふべけんや
〔コリント前書7章5節〕5 相共に
拒むな、ただ
祈に
身を
委ぬるため
合意󠄃にて
暫く
相別れ、
後また
偕になるは
善し。これ
汝らが
情󠄃の
禁じがたきに
乘じてサタンの
誘ふことなからん
爲なり。
その夫もし之にむかひて言ふことなくして日をおくらば之が誓願またはこれが斷物を凡て堅うするなり彼これを聞る日に妻にむかひて言ふことを爲ざるに因て之を堅うせるなり
But if her husband altogether hold his peace at her from day to day; then he establisheth all her vows, or all her bonds, which are upon her: he confirmeth them, because he held his peace at her in the day that he heard them.
然どその夫もしこれを聞たる後にいたりてこれを空󠄃うする事あらばその妻の罪を任べし
But if he shall any ways make them void after that he hath heard them; then he shall bear her iniquity.
he shall bear
〔レビ記5章1節〕1 人もし
證人として
出たる
時に
諭誓の
聲を
聽ながらその
見たる
事またはその
知る
事を
陳ずして
罪を
犯さば
己の
咎は
己の
身に
歸すべし
〔民數紀略30章5節〕5 然どその
父󠄃これを
聞る
日に
之を
允さゞるあらばその
誓願およびその
身に
斷し
斷物を
凡て
止ることを
得べしその
父󠄃の
允さゞるなればヱホバこれを
赦したまふなり
〔民數紀略30章8節〕8 されど
夫もし
之を
聞る
日にこれを
允さゞるならば
之がかけし
誓願または
之がその
身に
斷物せんと
輕々しく
口に
出しゝところの
事を
空󠄃うするを
得べしヱホバはその
女を
赦したまふなり
〔民數紀略30章12節〕12 然どその
夫もしこれを
聞る
日に
全󠄃くこれを
空󠄃うせばその
誓願またはその
斷物につき
口より
出しゝ
事は
凡て
守るに
及ばずその
夫これを
空󠄃くなしたるなればヱホバその
婦󠄃女を
赦したまふなり
〔ガラテヤ書3章28節〕28 今はユダヤ
人もギリシヤ
人もなく、
奴隷も
自主もなく、
男も
女もなし、
汝らは
皆キリスト・イエスに
在りて
一體なり。
是すなはちヱホバがモーセに命じたまへる法令にして夫と妻および父󠄃とその女子の少くして父󠄃の家にある者とにかゝはる者なり
These are the statutes, which the LORD commanded Moses, between a man and his wife, between the father and his daughter, being yet in her youth in her father's house.
(Whole verse)
〔レビ記11章46節〕46 是すなはち
獸畜と
鳥と
水に
動く
諸の
生物と
地に
匍ふ
諸の
匍行物にかゝはるところの
例にして
〔レビ記11章47節〕47 汚たる
者と
潔󠄄き
者とを
分󠄃ち
食󠄃るゝ
生物と
食󠄃はれざる
生物とを
分󠄃つ
者なり
〔レビ記13章59節〕59 是すなはち
毛または
麻󠄃の
衣服󠄃および
經線緯線ならびに
凡て
皮革にて
造󠄃りたる
物に
起󠄃れる
癩病の
患處をしらべて
潔󠄄と
汚たるとを
定むるところの
條例なり
〔レビ記14章54節〕54 是すなはち
癩病の
諸患處瘡~
(57) 何の
日潔󠄄きか
何の
日汚たるかを
敎ふる
者なり
癩病の
條例は
是のごとし 〔レビ記14章57節〕
〔レビ記15章32節〕32 是すなはち
流出ある
者その
精を
洩してこれに
身を
汚せし
者
〔レビ記15章33節〕33 その
不潔󠄄を
患ふ
婦󠄃女或は
男あるひは
女の
流出ある
者汚たる
婦󠄃女と
寢たる
者等に
關るところの
條例なり
〔民數紀略5章29節〕29 是すなはち
猜疑の
律法なり
妻たる
者その
夫を
措き
道󠄃ならぬ
事を
爲て
身を
汚しゝ
時
〔民數紀略5章30節〕30 また
夫たる
者猜疑の
心を
起󠄃してその
妻を
疑ふ
時はその
婦󠄃人をヱホバの
前󠄃におきて
祭司その
律法のごとく
之に
行ふべきなり